建設業の雨天休業の取扱いについて
雨天や降雪などにより、建設現場が稼働できず、従業員が休業となった場合、その日は休日にしてよいのでしょうか?
この場合、次の二つのケースが考えられます。
「休日の振替」として扱う場合
会社が事前に就業規則や労使協定に基づき、雨天などの天候不良時に休日を振り替える制度を設けており、かつその運用が適切に行われている場合は、当該日は「休日」として取り扱われます。この場合、労働義務がないため、賃金の支払い義務や休業補償の支払い義務は発生しません。ただし、振替休日の運用が適切でない場合は、単なる休業とみなされる可能性があります。
休日振替のルールは次の通りです。
・就業規則に休日振替について定めてある。
・休日振替を行う場合は、前日までに労働者に通知する必要がある。
雨天による「休業」として取り扱う場合
適切な休日振替を行えず、雨天により業務ができず、会社都合で労働者を休ませた場合は、労働基準法第26条に基づく「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、会社は休業手当として平均賃金の60%以上を支払う義務があります。
この根拠として、労働基準法第26条(休業手当)があり、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」については、平均賃金の60%以上の手当を支払うことが定められています。
ただし、使用者の責めに帰すべき事由による休業が「不可抗力」と判断される場合は、休業手当の支払いを免れる場合がありますが、次の2要件を満たす場合、休業は「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、休業手当の支払義務は発生しません。
・その原因が事業の外部より発生した事故であること
・事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
自然災害については、地震や台風などにより、事業場の建物や設備が損壊し、業務継続が不可能となった場合は、要件を満たすと考えられ、原則として「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないことから、通常の雨天においては、不可抗力と判断されることはほぼ困難と思われます。