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労災保険の特別加入制度について

労災保険は、本来、労働者が業務中や通勤途中に被災した場合に保険給付を行う制度です。しかし、労働者以外の方でも、業務の実態や災害発生の状況から労働者と同等に保護することが適当と認められる場合に限り、特別に「特別加入制度」として任意加入が認められています。

当法人は労働保険事務組合を併設しており、特別加入の手続きもスムーズにサポートいたします。労働者以外の方も安心して労災保険に加入できるよう、専門的な対応をいたしますので、ご相談ください。

労災保険の対象者

労災保険は、日本国内で事業主に雇用され賃金を受けている労働者を対象としています。そのため、事業主本人や自営業者、家族従業者などは原則として労災保険の対象外です。
しかし、中小事業の場合、事業主が労働者と同様の業務に従事しているケースや、建設業の自営業者(いわゆる一人親方)が労働者を雇用せず自身で業務を行う場合、業務の実態は労働者と変わらないことが多いため、これらの方を労働者に準じて保護することを目的に特別加入が認められています。

海外派遣者の労災保険適用について

労災保険法は属地主義を採用しているため、海外の事業場に所属し、そこの指揮命令に従って業務を行う海外派遣者には原則として適用されません。
ただし、諸外国の労災補償制度が不十分である場合や給付水準が低い場合が多いため、日本国内で受けられる労災給付と同等の補償を目的として、海外派遣者向けの補償対策として特別加入制度が設けられています。

家族従事者の取扱い

家族従事者は、事業主と同居し生計を共にする親族が原則であり、労働基準法上の労働者には該当しません。
しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、その指揮命令の下で業務を行っている場合や、就労形態が他の労働者と同様である場合には、家族従事者であっても労働者としてみなされるケースがあります。

 

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