【社労士監修】2026年10月改定予定!栃木県の最低賃金への実務対応と活用できる助成金
2026年7月28日、中央最低賃金審議会は、令和8年度地域別最低賃金額の目安として、 全国加重平均1,176円(前年度比55円増)を答申しました。
近年は毎年大幅な引上げが続いており、栃木県でも最低賃金のさらなる上昇が見込まれています。
最低賃金の引上げは、単にパート・アルバイトの時給を上げればよいというものではありません。 月給制社員の時間額換算や既存社員との給与バランス、人件費の増加への対応など、企業全体の賃金制度を見直すきっかけになります。
- 2026年度の最低賃金改定のポイント
- 栃木県企業が準備すべき実務対応
- 活用できる助成金制度
- 社会保険労務士へ相談するメリット
この記事が向いている方
- ✅ 最低賃金改定への対応方法を知りたい経営者・人事担当者
- ✅ パート・アルバイトを雇用している企業
- ✅ 人件費の増加が心配な企業
- ✅ 助成金を活用して賃上げを進めたい企業
- ✅ 就業規則や賃金制度の見直しを検討している企業
- ✅ 栃木県で社会保険労務士への相談を検討している方
2026年最低賃金改定のスケジュール
最低賃金は、毎年次のような流れで決定・適用されます。正式決定後に慌てないためにも、スケジュールを把握し、早めに準備を進めましょう。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | 中央最低賃金審議会が全国加重平均1,176円(55円増)の目安を答申 |
| 8~9月 | 各都道府県の地方最低賃金審議会で地域ごとの最低賃金を審議 |
| 9月頃 | 栃木県の最低賃金額が正式決定 |
| 10月頃 | 新しい最低賃金が適用開始 |
最低賃金対応チェックリスト
最低賃金改定前に、次の項目を確認しておきましょう。すべてチェックできれば、改定後も安心して対応できます。
- ☐ パート・アルバイトの時給を確認した
- ☐ 月給制社員を時間額換算した
- ☐ 通勤手当など対象外の手当を確認した
- ☐ 雇用契約書・労働条件通知書を確認した
- ☐ 就業規則・賃金規程を確認した
- ☐ ベテラン社員との給与バランスを確認した
- ☐ 助成金を活用できるか確認した
- ☐ 設備投資の予定を整理した
- ☐ 社会保険労務士へ相談した
最低賃金への対応は、給与の見直しだけでなく、人事制度や就業規則、助成金の活用まで幅広く関わります。専門家へ相談することで、法令遵守と人件費対策を両立しやすくなります。
2026年度の最低賃金はどう変わる?
2026年7月28日、中央最低賃金審議会は、令和8年度地域別最低賃金額の目安として、 全国加重平均1,176円(55円増)を示しました。
これはあくまでも全国の目安であり、今後は各都道府県の地方最低賃金審議会において具体的な金額が審議されます。 栃木県でも例年どおり、9月頃に正式決定され、10月頃から適用される見込みです。
現在公表されている金額は全国の目安です。栃木県の最低賃金額は今後正式決定されます。 企業は正式決定を待つだけではなく、今から賃金の確認を始めることが重要です。
最低賃金改定で企業が最初に確認すべきこと
最低賃金改定が発表されると、多くの企業では「パートの時給だけ見直せば大丈夫」と考えがちです。しかし、実際には確認すべき項目は数多くあります。
① パート・アルバイトの時給確認
まずはすべての従業員について、基本給が最低賃金以上となっているか確認しましょう。 短時間勤務者や新規採用者は特に注意が必要です。
② 月給制社員も確認する
月給制社員についても、 「月給÷月平均所定労働時間」で計算した時間額が最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
③ 最低賃金に含まれない手当を確認する
通勤手当や時間外手当、休日手当、深夜手当などは最低賃金の計算対象外です。 基本給等のみで最低賃金を満たしているか確認しましょう。
最低賃金の引上げが企業経営へ与える影響
最低賃金の引上げは、人件費が増えるだけではありません。 既存社員との給与バランスや評価制度にも大きな影響を与えます。
- 新入社員との給与差が縮まる
- ベテラン社員から不満が出る可能性がある
- 昇給制度の見直しが必要になる
- 採用時の給与設定を変更する必要がある
- 賞与・各種手当とのバランス調整が必要になる
そのため、単なる「最低賃金への対応」ではなく、賃金制度全体を見直すタイミングとして捉えることをおすすめします。
最低賃金対応でお困りではありませんか?
「自社の給与は問題ないだろうか?」 「助成金を活用できるのか知りたい」 「賃金制度も含めて相談したい」 という企業様は、お気軽にご相談ください。
業務改善助成金を活用して賃上げ負担を軽減しましょう
最低賃金の引上げは避けられない一方で、人件費の増加は企業経営に大きな影響を与えます。 そのような場合に活用を検討したい制度が「業務改善助成金」です。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。
- 勤怠管理システム
- 給与計算ソフト
- POSレジ
- キャッシュレス決済機器
- 業務効率化ソフトウェア
- 製造機械や作業設備
- フォークリフトなどの搬送機器
「賃上げ」と「設備投資」を同時に進めることで、従業員の待遇改善と業務効率化を実現できる可能性があります。 ただし、助成金は賃上げ前に申請が必要となるケースが多く、要件を満たしていない場合は受給できません。
最低賃金対応で失敗しないための3つのポイント
① 最低賃金だけでなく賃金体系全体を見直す
最低賃金に合わせて一部の従業員だけ給与を引き上げると、既存社員との給与差が縮まり、不公平感が生じることがあります。 等級制度や評価制度、昇給ルールを含めて見直すことで、従業員の納得感を高めることができます。
② 助成金は早めの準備が重要
助成金には申請期限や交付決定前に契約・購入してはいけないものなど、細かなルールがあります。 制度を十分理解したうえで計画的に進めることが重要です。
③ 就業規則や労働条件通知書も確認する
最低賃金の引上げに伴い、賃金規程や雇用契約書、労働条件通知書の見直しが必要となる場合があります。 法改正に合わせた適切な整備を行うことで、将来的な労務トラブルの防止につながります。
「自社も対象になる?」と思ったら、お気軽にご相談ください
業務改善助成金は、企業規模や賃金水準、設備投資の内容などによって対象となるかどうかが異なります。
「活用できる制度があるのか知りたい」 「最低賃金対応もあわせて相談したい」 という企業様は、ぜひ社会保険労務士法人アシストへご相談ください。
当法人のサポート体制と実績
社会保険労務士法人アシストでは、最低賃金への対応だけでなく、企業の成長を見据えた人事・労務体制づくりをトータルでサポートしています。
当法人の強み
- 地域密着で培った豊富な支援実績
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最低賃金への対応はお済みですか?
最低賃金の改定は毎年行われます。 正式決定後に慌てることがないよう、今のうちから賃金や就業規則、助成金活用について確認しておくことが大切です。
社会保険労務士法人アシストでは、最低賃金対応から助成金、人事制度の見直しまでワンストップでサポートしております。 お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1. 最低賃金は正社員にも適用されますか?
A. はい。最低賃金はパート・アルバイトだけでなく、原則として正社員や契約社員、嘱託社員など、雇用形態を問わず適用されます。月給制の場合も、時間額に換算して最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
Q2. 通勤手当や残業代も最低賃金に含まれますか?
A. いいえ。通勤手当、時間外・休日・深夜割増賃金などは最低賃金の計算には含まれません。基本給など対象となる賃金のみで最低賃金以上になっている必要があります。
Q3. 業務改善助成金はどの会社でも利用できますか?
A. 中小企業・小規模事業者が対象ですが、賃上げ額や設備投資の内容など一定の要件があります。また、申請前に設備を導入すると対象外となる場合があるため、事前相談をおすすめします。
Q4. 最低賃金が改定される前から相談できますか?
A. もちろん可能です。正式決定前から賃金の確認や助成金の活用を検討することで、スムーズに対応できます。
Q5. 就業規則や給与規程も見直した方がよいですか?
A. はい。最低賃金の引上げを機に、賃金規程や昇給ルール、人事評価制度などを見直すことで、従業員の納得感や定着率の向上にもつながります。
まとめ
2026年7月28日に示された全国平均時給1,176円(55円増)の目安は、多くの企業にとって人件費や人事制度を見直す重要なきっかけとなります。
栃木県の最低賃金額は今後正式決定されますが、企業は今のうちから準備を進めておくことが大切です。
- 従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか確認する
- 月給制社員も時間額換算で確認する
- 既存社員との賃金バランスを見直す
- 就業規則や賃金規程を確認する
- 業務改善助成金などの支援制度を活用する
早めに準備を進めることで、制度改正にも落ち着いて対応でき、企業経営への影響を最小限に抑えることができます。
最低賃金・助成金のご相談は社会保険労務士法人アシストへ
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このようなお悩みがございましたら、社会保険労務士法人アシストへお気軽にご相談ください。
最低賃金への対応だけでなく、人事・労務管理、給与計算、助成金活用までワンストップでサポートいたします。
無料相談のご予約方法
最低賃金への対応や助成金の活用については、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
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24時間受付しております。営業時間内に担当者よりご連絡いたします。
監修者
増渕 裕美(特定社会保険労務士/社会保険労務士法人アシスト 代表社員)
給与計算・人事労務DXに強い社会保険労務士として、宇都宮市・鹿沼市・栃木市・日光市を中心に200社を超える企業様をご支援しております。
社会保険・労働保険の手続き代行だけでなく、給与計算、人事労務DX、助成金活用、労務相談までワンストップで対応。製造業・建設業・医療・介護・ITなど30業種以上の企業様の人事労務体制づくりをサポートしています。
※本記事は2026年7月時点で公表されている制度・資料をもとに作成しています。
※栃木県の最低賃金は、栃木地方最低賃金審議会の答申を経て正式決定されます。最新情報をご確認ください。
※助成金制度は年度ごとに要件や募集期間が変更される場合があります。
※企業ごとの状況によって必要な対応は異なります。詳細は社会保険労務士へご相談ください。
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