職場の熱中症対策は何が義務化された?|栃木・鹿沼の中小企業が確認すべき対応【2026年版】
今年も本格的な暑さの季節がやってきました。
「昨年、熱中症対策に一通り対応した」という企業様も、その後の運用状況を改めて確認してみましょう。
2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の暑熱環境での作業について、報告体制と対応手順の整備が罰則付きで義務化されました。2026年3月には、施行から1年弱が経過した状況を踏まえた検討会報告書と新しいガイドラインも公表されています。
本稿では、鹿沼市・栃木県内の中小企業の経営者様・総務担当者様に向けて、義務の内容と現場で使える対策、2026年の最新ポイントを整理します。
まずはこの3点を確認してください
☐ 対象作業に該当するか(WBGT値28度以上・気温31度以上で連続1時間以上または1日4時間超)
☐ 熱中症のおそれがある人の報告先を決めて、現場の全員に周知しているか
☐ 作業離脱・冷却・救急搬送などの緊急対応手順を決めて、周知しているか
2025年6月から何が義務になったのか
これまでも事業者には、労働安全衛生法上、職場の安全や健康を確保する責任があり、熱中症予防対策は指針レベルで求められてきました。2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(安衛則第612条の2)では、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、あるいは1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業(熱中症を生ずるおそれのある作業)について、次の2つの体制を整備し、関係者に周知することが罰則付きで義務化されました。
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図:対象作業の判定イメージ(実際の該当性は、個別の作業環境・作業時間等に応じて判断してください)
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」
報告体制:熱中症の自覚症状がある本人や、それに気づいた周囲の人が誰にどう報告するかを定める。バディ制やウェアラブルデバイスの活用も有効とされています。
対応手順:作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や医療機関への搬送、緊急連絡先といった手順を定める。
実務上は、この2つの体制と「関係者への周知」を合わせて「報告体制・対応手順・周知」の3点セットとして確認すると分かりやすいでしょう。
これらを怠った場合は、労働安全衛生法に基づき、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があり、両罰規定により法人自体が処罰の対象となることもあります。
熱中症対策のすべてが今回初めて義務化されたわけではなく、罰則の対象となったのは対象作業における体制整備と周知である点にご注意ください。
自社の作業が対象に当たるか、体制の整備方法に不安がある場合は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
自社の熱中症対策に漏れがないか確認したい企業様へ:社内の報告体制、緊急対応手順、従業員への周知方法などを確認し、必要な対応をご案内します。
2026年に確認したい最新ポイント
2026年3月18日、厚生労働省の検討会から「職場における熱中症防止対策のための検討会 報告書~令和8年夏に向けて~」が公表され、あわせて新たに「職場における熱中症防止のためのガイドライン」と、実務者向けの「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド(ver 2.0)」が策定されました。
速報段階の分析では、2025年の規則改正は熱中症による死亡災害の防止に一定寄与したと考えられる一方、実際に労働災害が発生した事業場では改正省令に基づく措置が行われていない傾向もみられたと報告されており、体制を整備するだけでなく、現場で確実に運用することの重要性が示されています。
新しいガイドラインでは、単に気温やWBGT値だけでなく、作業の身体的負荷、着用する衣服・保護具、暑熱順化の有無まで含めて熱中症リスクを評価する考え方が示されています。そのうえで、事業者が「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」などの中から自社に合った対策を選ぶ形が整理されました。
また、夏季休暇などにより暑熱環境から4日以上離れていた作業者は暑熱順化が失われ始めている可能性があるとして、7日以上かけて段階的に作業時間や身体的負荷を戻す暑熱順化プログラムの実施も盛り込まれています。
スポットワークを利用する労働者も、報告体制・対応手順の周知や雇入れ時教育の対象になる点が明記されています。
さらに2026年の資料では、救急車を待つ間の対応として、衣服を緩めながら全身に水をかけて送風する急速冷却が、これまで以上に強く打ち出されている点も特徴です。
出典:厚生労働省「『職場における熱中症防止対策に係る検討会』の報告書等を公表します」
業種別の対策例と企業の取組事例
「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」では、業種・作業ごとに起こりやすい危険な状況と対策、実際の企業の取組事例が紹介されています。栃木県内の企業様に関わりの深い例を抜粋します。
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現場・状況 |
起こりやすいリスク |
対策例 |
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建設現場:直射日光・照り返し |
WBGTが高くなる、地面付近の気温上昇 |
簡易テントで日陰を作る、早出・早帰り、「打ち水」は早朝・夕方に実施 |
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建設現場:重量物運搬・持ち場を離れられない |
身体負荷が過大、休憩しづらい |
台車・リフターの使用、2人以上での作業、冷却ベストの活用 |
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製造現場:熱源付近・日当たりが良い建屋 |
周辺も高温、建物が蓄熱し夕方に室温ピーク |
遮熱板での仕切り、遮光シート・壁面緑化 |
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宅配・運送業 |
規則的な休憩が取りづらい |
日陰でこまめに休憩、車内外の温度差を減らす工夫 |
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冷凍・冷蔵倉庫 |
内外の温度差で夏バテ状態になりやすい |
重ね着・脱ぎ着による体温調整 |
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夜間ビルメンテ・調理場 |
空調停止や輻射熱で高温多湿になりやすい |
通気性の良い作業着、単独作業を避ける、グリスフィルターの清掃 |
同ガイドでは、次のような企業の取組事例も紹介されています。
- 平均台や引いた直線をもたつかず歩けるかで体調変化を簡易確認する取り組み(出典:株式会社竹中工務店)
- 現場近くの車内を臨時の休憩スペースとして活用する取り組み(出典:東洋建設株式会社)
- 足水スペースの設置や、バケツに水を張って足を浸ける方法(出典:鹿島建設株式会社 中部支店)
- 食品工場で目立つ場所にドリンクサーバーを設置し水分摂取を促す取り組み(出典:日本ハムファクトリー株式会社 茨城工場、株式会社鎌倉ハム富岡商会)
自社の作業内容に近い項目があれば、まずはそこから対策を検討し、特別な設備投資をしなくても始められるものから取り入れてみることをおすすめします。
熱中症のおそれがある人を発見した場合の対応フロー
制度を整えていても、いざというときに現場が慌てないよう、対応の流れをあらかじめ共有しておくことが重要です。厚生労働省の資料に基づく流れは次のとおりです。

図:緊急対応フローのイメージ(社内掲示に使用する場合は、社内の報告先や緊急連絡先を追記してください)
図に示した項目のいずれかに該当する場合は、無理に水分を摂らせず、直ちに119番通報してください。いずれにも該当しない場合は、水分・塩分を補給して経過を観察します。搬送・観察中は対象者を一人きりにせず、回復しない場合や症状が悪化した場合は、速やかに医療機関へ搬送してください。
なお、栃木県内では「とちまる救急安心電話相談」(#7119)を利用できますが、開設時間は平日16時から翌朝10時まで、土日祝日は24時間です。平日10時から16時までの時間帯は利用できないため、判断に迷う場合は医療機関に相談し、意識障害、自力で水分を摂れない、嘔吐などの重い症状がある場合は、相談窓口を経由せず直ちに119番通報してください。
参考:とちまる救急安心電話相談
実務上の注意点
元請・下請が混在する現場:義務を負うのは元請だけと誤解されがちですが、関係するすべての事業者が対象になり得るとされています。
パート・スポットワーカー・外国人労働者:雇用形態にかかわらず、対象作業に従事する労働者はすべて対象です。日本語での説明だけでは十分に伝わらない従業員には、周知方法の工夫が必要な場合があります。
「うちはたぶん対象外」という自己判断:WBGT値の実測を行わず感覚的に対象外と判断してしまうケースが見られます。特に直射日光下、熱源の近く、冷房のない風通しの悪い屋内などでは、気象情報だけで実際の作業場所の状況を正確に把握できないことがあるため、JIS規格に適合したWBGT指数計による実測を検討することが望まれます。測定器がなければ直ちに違反となるわけではありませんが、実態把握をしていなければ対象作業かどうかの判断自体ができない点に注意が必要です。
従来の予防策との違い:塩分・水分補給や休憩所の設置など従来からの予防策と、今回新設された報告体制・対応手順は別のものです。前者だけを続けていても、後者が整備されていなければ義務を満たしたことにはならない場合があります。
御社は大丈夫?セルフチェックリスト
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チェック項目 |
確認のポイント |
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熱中症の自覚症状がある人・気づいた人の報告先が、文書として明確になっているか |
口頭のみでなく、掲示や規程として残っているか |
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上記の報告体制が、現場の全員(パート・スポットワーカー・外国人労働者含む)に周知されているか |
周知方法が日本語のみで十分伝わっているか |
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作業離脱・冷却・救急搬送先など、症状悪化時の対応手順が定められているか |
手順書として整備され、すぐ確認できる場所にあるか |
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自社の作業場所のWBGT値・気温を、感覚ではなく実際に把握しているか |
測定器の有無、または信頼できる代替値の活用状況 |
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元請・下請など複数事業者が関わる現場での役割分担が明確になっているか |
自社の対応範囲がどこまでか整理されているか |
一つでも「いいえ」または「わからない」がある場合は、社内体制の見直しをおすすめします。
自社の状況を専門家と一緒に確認したい企業様へ:対象作業の該当確認、報告体制・緊急対応フローの作成、従業員への周知文書の整備、就業規則・安全衛生規程への反映、活用可能な助成制度の確認まで、状況に応じてサポートいたします。
よくある質問(Q&A)
Q1. 事務所内(屋内)で冷房が効いていても対象になりますか?
- 実際のWBGT値・気温によって判断されます。冷房が十分に効いていればWBGT値は基準を下回りやすいですが、厨房や工場内の熱源付近など高温になりやすい場所が別途存在する場合があるため、場所ごとの状況確認が必要です。
Q2. 短時間勤務のパートやスポットワーカーにも適用されますか?
- 雇用形態にかかわらず、対象となる作業条件に該当する作業に従事する労働者であれば対象に含まれます。スポットワークの労働者も、報告体制・手順の周知や雇入れ時教育の対象になる点がガイドラインで明記されています。
Q3. 以前から塩分補給や休憩所の設置をしていますが、それだけで十分ですか?
- 従来からの予防策と、2025年の改正で新設された報告体制・対応手順は別の枠組みです。既存の対策があるからといって新しい義務が免除されるわけではありません。
Q4. 建設現場のように元請・下請が混在する場合、責任を負うのはどちらですか?
元請だけが対象になるとは限らず、関係する事業者それぞれが対象となり得ます。自社の立場や契約内容によって対応範囲が変わる可能性があるため、個別の確認をおすすめします。
まとめ
熱中症対策は、2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正によって、対象作業における報告体制・対応手順の整備が罰則付きの法的義務となり、2026年には、施行後の効果や実施状況の検証を踏まえた新しいガイドラインや実務向けの事例集も公表されました。義務化から時間が経つほど、対応が形骸化していないか、最新の内容に沿っているかを見直す機会は少なくなりがちです。
栃木県内は製造業・建設業・運送業をはじめ、暑熱環境での作業を伴う企業様も多い地域です。社会保険労務士法人アシストでは、栃木県鹿沼市を拠点に、次のようなサポートを行っております。
- 自社の作業が対象作業に該当するかの確認
- 報告体制・緊急対応フローの作成
- 従業員への周知文書・掲示物の整備
- 就業規則・安全衛生規程への反映(必要な場合)
本コラムは、2026年7月時点で公開されている厚生労働省等の公式情報をもとに作成しています。制度の内容は今後変更される可能性があるため、実際の対応にあたっては、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
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